お役立ち情報

後遺障を残さないために

後遺症・後遺障害を

残さないためには

 

ケガを負った際

すぐに適切な検査を行い

自身の身体の状態を把握し

適切な対応をすることが

とても大切です。

 

痛みや不調を

放置することは

後遺症・後遺障害を残す

リスクを高めます。

 

少しでも

痛みや不調を感じる場合

 

また

 

ケガの治療が終わったと

判断されたにもかかわらず

お身体に違和感が残っているなら

 

今すぐ『あいみ接骨院』へ

ご予約ください。

 

後遺障害の認定を受ける

◆後遺障害の認定を受けるための条件◆

交通事故に遭われてから

6ヶ月から1年程度経過しても

「むちうち」や「腰痛」などの

痛みが残っていて

日常生活に支障がある場合

 

後遺障害の認定を受けられる

可能性があります。

 

ただし、

 

痛みが残っていれば

必ず認定を受けられる

わけではありません。

 

後遺障害の認定をう受けるためには

交通事故に遭われた直後から

接骨院や病院で適正な検査や施術等を

受け続けているなどの

条件を満たすことが

必要となります。

 

◆定期的な通院が大切です!◆

症状が残っているのに

通院間隔をあけたり

通院をやめてしまと

 

大した症状ではないと判断され

適正な後遺障害の認定を

受けられないことがあります。

 

定期的に継続した

通院をしてください。

医師に誤解をされないように注意してください!

後遺障害の認定を

受けるためには

 

医師が作成する

診断書の内容が

とても重要になります。

 

そのため

 

後遺障害の

認定の申請を行う際に

 

ご自身が不利にならないよう

医師に身体の状態を

正確に伝えましょう。

 

痛みが残っているのに

伝えていないため

 

医師が「痛みはないから問題ない」と

誤解してしまえば

認定を受けられなくなってしまいます。

 

※ご自身の症状を伝える際は十分に注意してください!

後遺症の施術を受ける際の費用

後遺症・後遺障害の

施術を接骨院で受ける場合

 

症状固定となるまでの期間は

保険会社より出ますが

 

症状固定後は保険証を使用しても

ご自身で窓口分を払います。

 

症状固定後

治療を半年〜1年継続しても

症状が残っているときに

後遺症認定を申請します。

 

後遺症が認定されれば

症状固定後に

ご自身で払っていた費用と

その他の支払いが

保険会社よりあります。

転院をお考えの方へ

後遺症・後遺障害の

施術を受けるために

 

他の接骨院から

当院へ転院も可能です。

 

転院される際は

あらかじめ

現在、通院されている

病院,接骨院の担当の先生と

保険会社の担当へ

 

あいみ接骨院へ転院される旨を

お伝えください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

月〜金】
9:00〜12:00
15:00〜20:00

【土曜】
9:00〜12:00
14:00〜16:00(△)

【祝日】
9:00〜12:00

【定休日】
日曜日

所在地

〒350-1114
埼玉県川越市
東田町15-5
エルドラド文410号室

090-6118-4901

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