費用
後遺症・後遺障害の施術費用
交通事故でケガをされた場合
接骨院で受ける施術費用は
原則として
加害者側の負担となります。
交通事故において
患者様側に過失があった場合でも
人身障害特約に加入されていれば
そちらから支給され
加入されていない場合は
自賠責保険から過失割合に
応じた金額が支払われます。
施術費用の支払いを
受けるためには
『交通事故とケガとの因果関係、施術の必要性・相当性』が
認められる必要があります。
上記内容は
交通事故後すぐに
治療や施術を開始し
一般的に3~6ヶ月の間での
保険会社との対応内容のです。
【後遺症・後遺障害】と
認定される段階までは
年単位の長期経過が
必然となります。
そのため
6ヶ月~1年以上の
継続治療においても
症状が常に残存していることが
証明されなければ難しいです。
保険会社も
3~6ヶ月を超えると
「症状固定」と言って
これ以上施術しても
変わらないと判断すると
施術代の支払いを拒みます。
そうなると
専門的な知識がない患者様は
無理なものと思い込み
通院を止めてしまいます。
この段階で
後遺症認定の申請をしても
必ずといっていいほど認められません。
後遺症認定を申請し認可されるためには
専門的な知識と対応が
絶対に必要
となります。
『あいみ接骨院』は
専門的な知識を備え
適正な対応が可能です。
また
交通事故を専門とする
弁護士と提携を結んでいます。
ぜひ当院を頼ってください!
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
月〜金】
9:00〜12:00
15:00〜20:00
【土曜】
9:00〜12:00
14:00〜16:00(△)
【祝日】
9:00〜12:00
【定休日】
日曜日
所在地
〒350-1114埼玉県川越市
東田町15-5
エルドラド文410号室
090-6118-4901