費用

後遺症・後遺障害の施術費用

交通事故でケガをされた場合

 

接骨院で受ける施術費用は

原則として

加害者側の負担となります。

 

交通事故において

 

患者様側に過失があった場合でも

人身障害特約に加入されていれば

そちらから支給され

 

加入されていない場合は

自賠責保険から過失割合に

応じた金額が支払われます。

 

施術費用の支払いを

受けるためには

『交通事故とケガとの因果関係、施術の必要性・相当性』が

認められる必要があります。

 

上記内容は

交通事故後すぐに

治療や施術を開始し

 

一般的に3~6ヶ月の間での

保険会社との対応内容のです。

 

【後遺症・後遺障害】と

認定される段階までは

年単位の長期経過が

必然となります。

 

そのため

 

6ヶ月~1年以上の

継続治療においても

症状が常に残存していることが

証明されなければ難しいです。

 

保険会社も

3~6ヶ月を超えると

「症状固定」と言って

これ以上施術しても

変わらないと判断すると

施術代の支払いを拒みます。

 

そうなると

 

専門的な知識がない患者様は

無理なものと思い込み

通院を止めてしまいます。

 

この段階で

後遺症認定の申請をしても

必ずといっていいほど認められません。

 

後遺症認定を申請し認可されるためには

専門的な知識と対応が

絶対に必要

となります。

 

『あいみ接骨院』は

専門的な知識を備え

適正な対応が可能です。

 

また

 

交通事故を専門とする

弁護士と提携を結んでいます。

 

ぜひ当院を頼ってください!

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

月〜金】
9:00〜12:00
15:00〜20:00

【土曜】
9:00〜12:00
14:00〜16:00(△)

【祝日】
9:00〜12:00

【定休日】
日曜日

所在地

〒350-1114
埼玉県川越市
東田町15-5
エルドラド文410号室

090-6118-4901

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